役員・地区評議員・会則
日本血液学会東海地方会
代表
- 清井 仁
- 名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学
副代表
- 飯田 真介
- 名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学
幹事
- 飯田 真介
- 名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学
- 小関 道夫
- 岐阜大学大学院医学系研究科 小児病態学
- 小野 孝明
- 浜松医科大学 血液内科
- 鏡味 良豊
- 愛知厚生連 豊田厚生病院 血液内科
- 笠原 千嗣
- 岐阜市民病院 血液内科
- 梶口 智弘
- 公立陶生病院 血液・腫瘍内科
- 俵 功
- 三重大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学
- 川上 恵基
- 三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 血液・腫瘍内科
- 清井 仁
- 名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学
- 工藤 寿子
- 藤田保健衛生大学 小児科
- 松下 正
- 名古屋大学 輸血部
- 高橋 義行
- 名古屋大学大学院医学系研究科 小児科学
- 高見 昭良
- 愛知医科大学 血液内科
- 濱 麻人
- 名古屋第一赤十字病院 小児科
- 東川 正宗
- 伊勢赤十字病院 小児科
- 平山 雅浩
- 三重大学大学院医学系研究科 小児科学分野
- 冨田 章裕
- 藤田医科大学 血液内科
- 矢野 寛樹
- 愛知厚生連 海南病院 血液内科
- 渡邊 健一郎
- 静岡県立こども病院 血液腫瘍科
監事
- 笠原 千嗣
- 岐阜市民病院 血液内科
- 渡邊 健一郎
- 静岡県立こども病院 血液腫瘍科
令和3年度 日本血液学会東海地区 評議員
- 赤塚 美樹
- 熱田 由子
- 安部 明弘
- 飯田 真介
- 飯田 美奈子
- 池田 宇次
- 石川 裕一
- 石田 高司
- 市原 正智
- 稲垣 宏
- 伊野 和子
- 今橋 伸彦
- 岩本 彰太郎
- 内田 俊樹
- 大石 晃嗣
- 大橋 春彦
- 岡 宏次
- 奥野 友介
- 小澤 幸泰
- 尾関 和貴
- 小埜 良一
- 影山 慎一
- 籠谷 勇紀
- 笠原 千嗣
- 梶口 智弘
- 勝見 章
- 加藤 春美
- 川上 恵基
- 川島 直実
- 川島 希
- 川瀬 孝和
- 北村 邦朗
- 木下 朝博
- 清井 仁
- 楠本 茂
- 工藤 寿子
- 國島 伸治
- 鍬塚 八千代
- 小池 道明
- 河野 彰夫
- 古賀 震
- 小杉 浩史
- 真田 昌
- 島田 和之
- 杉本 由香
- 鈴木 圭
- 鈴木 優子
- 関水 匡大
- 高野 弥奈
- 高見 昭良
- 竹下 香
- 玉木 茂久
- 鶴見 寿
- 寺倉 精太郎
- 冨田 章裕
- 永井 宏和
- 中山 享之
- 成田 敦
- 成田 朋子
- 西井 一浩
- 西田 徹也
- 西脇 聡史
- 野阪 哲哉
- 花村 一朗
- 濱 麻人
- 早川 文彦
- 林 辰弥
- 原 武志
- 平賀 潤二
- 平山 雅浩
- 藤原 弘
- 前田 高宏
- 桝屋 正浩
- 松下 正
- 松本 剛史
- 丸山 文夫
- 三浦 康生
- 三原 圭一朗
- 宮﨑 香奈
- 三輪 啓志
- 村田 誠
- 村松 秀城
- 柳田 正光
- 矢野 寛樹
- 山口 素子
- 山崎 鶴夫
- 山本 一仁
- 山本 幸也
- 吉田 奈央
- 李 政樹
- 渡辺 隆
東海地方会名誉会員
- 上田 龍三
- 恵美 宣彦
- 大西 一功
- 大野 竜三
- 片山 直之
- 小島 勢二
- 駒田 美弘
- 齋藤 英彦
- 珠玖 洋
- 鈴木 宏治
- 鈴宮 淳司
- 直江 知樹
- 平野 正美
- 堀田 知光
- 堀部 敬三
日本血液学会東海地方会 会則
- (名称)
- 第1条
- 本会は「日本血液学会東海地方会」(以下「本会」という)と称する。
- (目的)
- 第2条
- 本会は血液学の進歩、血液診療の向上に必要な学術活動、および若手人材の育成を推進するとともに、地域交流の活性化を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第3条
- 本会は前条の目的の達成のため次の事業を行う。
(1) 地方会の開催
(2) その他 本会の目的達成に必要な事業
- (会員)
- 第4条
- 本会会員は、東海地区(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)の一般社団法人日本血液学会(以下「学会」という)会員とする。
- (名誉会員)
- 第5条
- 本会の運営に貢献した会員を名誉会員とすることができる。
- (役員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
(3) 幹事 20名以下
(4) 監事 2名 - 第7条
- 幹事は本会所属満65歳以下の、会員の中から選任する。選任の規定は別に細則で定める。
2. 幹事の任期満了は満66歳になった時点、あるいは医系大学または当該施設より退職した時点とする。
3. 幹事の任期は2年とし、欠員の生じたときは速やかに選任し、任期は前任者の残りの任期とする。重任、再任は妨げない。ただし欠員が生じた場合、後任が決定するまでは前任者がその任に留まる。
- 第8条
- 代表、副代表、監事は幹事会の決議によって、幹事会の中から選任する。
- 第9条
- 代表、副代表、監事の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。
- 第10条
- 代表は、本会を代表する。
2. 代表はその年度の収支予算・決算書ならびに事業計画・報告書を作成し、本会が定める期日までに提出する。
- 第11条
- 副代表は代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときに、その職務を代理し、又はその職務を行う。
- 第12条
- 監事は会計監査を行う。
- 第13条
- 幹事は幹事会を組織し、本会運営のための事務分担をし、本会の運営にあたる。
- (幹事会)
- 第14条
- 幹事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を審議し、決議する。
(1) 学会よりの諮問および委託事項
(2) 本会の運営に必要な細則の制定及び改廃
(3) 本会の行う事業に関する事項
(4) 本会の経理に関する事項
(5) 代表、副代表、監事の選任
(6) 本幹事選出に関する事項
(7) 地方会会長の選任
(8) その他本会の組織および運営に関する重要事項 - 第15条
- 幹事会は毎年1回以上開催し、代表が招集し、その議長となる。
2. 毎年地方会開催時に定例幹事会を開催する。必要時には電磁的方法を用いた会議の開催と議決を行うことができる。
3. 代表は幹事から、会議に付議すべき事項を提示して幹事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から60日以内に臨時幹事会を招集しなければならない。
- 第16条
- 幹事会は幹事の現在の2分の1以上の出席により成立し、その出席の過半数にて議決する。
2. 幹事会に出席できない幹事は、当該議事につき書面または電磁的方法によって表決すること、又は他の幹事を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項において、あらかじめ表決の意思を示した幹事および表決を委任した幹事は幹事会に出席したものとみなす。
- 第17条
- 幹事会の議事については、議事録を作成し、評議員会で報告する。
2. 議事録は、議長が作成し、議長及び議長が議事録署名人として出席幹事の中から指名する2 名が、これに署名又は押印しなければならない。
- (評議員会)
- 第18条
- 本会の運営を円滑に行うために評議員会を置く。
- 第19条
- 評議員会は、東海地方会所属の学会評議員をもって構成する。
- 第20条
- 評議員会は、次の事項について協議する。
(1) 幹事の選任
(2) 地方会会長の承認
(3) 事業計画および収支予算の承認
(4) 会則の変更
(5) 名誉会員の承認
(6) その他本会の運営に関する事項 - 第21条
- 評議員会は、毎年地方会開催時に1回開催する。
2. 必要時には電磁的方法を用いた会議の開催と議決を行うことを許容する。
- 第22条
- 評議員会は、幹事会の決議にもとづき代表が招集する。
2. 評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員は、代表に対し、評議員会の協議事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 第23条
- 評議員会の議長は、代表がこれに当たる。
- 第24条
- 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
- 第25条
- 評議員会の決議は、総評議員の議決権の5分の1を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数を以て行う。
2. 評議員会に出席できない評議員は、当該議事につき書面または電磁的方法によって表決すること、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項において、あらかじめ表決の意思を示した評議員および表決を委任した評議員は評議員会に出席したものとみなす。
- 第26条
- 評議員会の議事については、議事録を作成し、全会員に通知する。
2. 議事録は、議長が作成し、議長及び議長が議事録署名人として出席評議員の中から指名する2名が、これに署名又は押印しなければならない。
- (地方会)
- 第27条
- 地方会の開催および運営は幹事会の審議を経て次の要領で行う。
代表は地方会の開催ごとに、幹事会で選出された地方会会長に地方会の開催業務を委任する。但し、地方会会長の任期は担当する地方会までとする。2.地方会は血液学に関する学術、臨床、教育上の研究発表及び講演を行う。
3.地方会は原則として年1回以上開催する。
- 第28条
- 地方会の会長、次期会長、および筆頭発表者は、日本血液学会利益相反細則に従い、臨床研究に関連する企業や営利を目的とした団体との経済的な関係について過去1年間における利益相反状態の有無を、抄録登録時に所定の様式により自己申告しなければならない。
2. 地方会会長は、申告書に基づき地方会での筆頭発表者の利益相反状態の有無を確認する。
3. 地方会筆頭発表者は該当する利益相反状態について、発表スライドの最初(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に、あるいはポスターの最後に所定の様式により開示するものとする。
- (運営費)
- 第29条
- 本会の運営および事業に必要な費用は次のものを充当する。
(1) 学会地方会年会費からの配分
(2) 地方会参加費
(3) その他
- (会計および事業年度)
- 第30条
- 本会の会計年度および事業年度は、前年9月1日に始まり当年の8月31日までとする。
- (事務局)
- 第31条
- 本会の事務局は名古屋大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学内に置く。
- 第32条
- 本会の事務処理のため、事務職員を置くことができる。
- (会則の変更)
- 第33条
- 会則の変更は、幹事会の議決と評議員会の承認により行うものとする。
- 附則
- 1. 本会則は旧規則を改定して平年29年12月25日より適用する。
- 旧規則附則
- 1. 本規則は支部運営協議会の承認を得て平年23年11月28日より適用する。
2. 本規則は平年24年3月16日より適用する。
3. 本規則は平年26年4月26日より適用する。
4. 本規則は平年29年11月25日より適用する。
5. 本規則は平年30年4月28日より適用する。